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「働くことができる在留資格」と「働くことができない在留資格」


出典:厚生労働省令和4年度「外国人労働者安全衛生管理の手引き」を基に作成


雇用主は、就労可能な在留資格を持たない外国人を雇用することや、定められた在留資格の範囲を超えて就労させると、不法就労助長罪に該当する可能性があります。

すでに日本に在留している外国人を雇用する場合は、現在有している在留資格の種類を確認し、自社の業務で就労することが可能か確認することが必要です。在留資格の種類は、「在留カード」で行います。

また、海外から新たに呼び寄せる場合は、学歴や実務経験など、在留資格の基準を満たしているかを確認しましょう。

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