人材確保が困難な一部の産業分野における人手不足に対応することを目的として、2019年4月、在留資格「特定技能1号・2号」が創設されました。飲食業や建設業、介護など12の産業分野で受け入れが進んでいます。
特定技能1号は1年を超えない期間ごとの更新で、上限は5年です。特定技能1号から特定技能2号への変更が許可されると、家族の帯同が認められるほか、更新の上限がなくなる点で大きな違いがあります。
2023年8月省令改正により(注)、特定技能1号の産業分野のうち、介護以外の全産業分野において特定技能2号での受入れが可能となりました。
注:本取扱は、2023年8月31日、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野を定める省令等が改正・施行されたことにより、同日から開始されています。
出典:出入国在留管理庁「特定技能2号の対象分野の追加について」を基に作成
出典:出入国在留管理庁「特定技能制度」を基に作成
特定技能人材の受入れ機関(雇用主)
特定技能外国人を受け入れる会社は、当該人材の仕事上、私生活上の様々な支援が義務付けられています。
支援を適切に行うためには、入管法上の基準を満たす支援体制が必要です。
自社で支援体制の基準を満たすことができない場合、登録支援機関に支援業務を委託することが認められています。
登録支援機関とは、通訳者の確保や支援担当者の配置など、支援体制の基準を満たすものとして出入国在留管理庁に登録された民間の会社です。
受入れ機関が特定技能外国人を雇用するための基準
外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)
外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
受入れ機関の義務
外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
外国人への支援を適切に実施すること
支援業務は、登録支援機関に委託することが認められています。
出入国在留管理庁への各種届出を履行すること
「特定技能1号 支援体制確認シート」PDF(330kb)をダウンロード
「特定技能1号 受入要件確認シート」PDF(354kb)をダウンロード
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