top of page
情報源
出入国在留管理庁
制度・手続案内
2026年2月25日
永住許可(入管法第22条)
永住許可は、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種と言えます。
永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
【お知らせ】「永住許可に関するガイドライン」の一部変更について(令和8年2月24日掲載)
令和9年4月1日をもって、下記リンク先にある「永住許可に関するガイドライン」のうち、(注1)の在留期間「3年」を「最長の在留期間」とみなしていた取扱いを改め、同ガイドライン本文のとおり、各在留資格の最長の在留期間をもって在留していることを要件とします。
ただし、令和9年3月31日時点において在留期間「3年」を有する者からの永住許可申請については、当該在留期間内に処分を受ける場合においては、その初回に限り、同ガイドライン1(3)ウ「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととします。
出典:出入国在留管理庁HP:詳細

bottom of page
