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本日、沖縄地方最低賃金審議会は、今年度の沖縄県最低賃金を現行の時間額896円から56 円引上げ、時間額952円に改正するのが適当であるとの答申を沖縄労働局長に行いました。
1 適用する地域
沖縄県の区域
2 適用する使用者
前号の地域内で事業を営む使用者
3 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者
4 前号の労働者に係る最低賃金額
1時間952円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
6 効力発生の日
法定どおり
出典:沖縄労働局
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