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未来創造人材制度の対象となる大学一覧(令和8年1月時点)を更新しました

​情報源

出入国在留管理庁

制度・手続案内

2026年1月8日

優秀な海外大学等を卒業した者が起業活動・就職活動を行う場合(J-Find)

2023年4月から未来創造人材制度(J-Find)が導入され、優秀な海外大学等を卒業等した方が、本邦において「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)を付与され、最長2年間の在留が可能となります。


  ・未来創造人材制度について(概要資料)


  ・Outline J-Find(English)


※ 対象となる方は、次の1~3の要件全てに該当する必要があります。


 

1 対象大学

 3つの世界大学ランキング(※1)中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学(※2)を卒業、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位を授与されていること。


(※1)世界大学ランキング


    (1)クアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス(https://www.topuniversities.com/university-rankings)


             (2)タイムズ社公表のTHE ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス(https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings)


             (3)シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシテイズ(https://www.shanghairanking.com/rankings)


(※2)対象となる大学は、以下を御参照ください(令和8年1月時点のランキングに基づき作成されているため、申請の際は、必ず最新の3つの世界大学ランキングも併せて御確認下さい。)。


  未来創造人材制度の対象となる大学一覧(PDF)(令和8年1月時点)

2 卒業等後の年数

 上記の対象大学を卒業し、又は対象大学の大学院の課程を修了して、学位又は専門職学位(学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を授与された日から5年以内の方。

3 生計維持費

 滞在当初の生計維持費として、申請の時点において、申請人の預貯金の額が日本円に換算して20万円以上あること。


出典:出入国在留管理庁HP:詳細

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